秋田国際交流友の会会則


第1条 (名 称)この会は秋田国際交流友の会と称し、事務局を会長が定めるところに置く。

第2条 (目 的)この会は、秋田市・秋田市教育委員会および独立行政法人 国際協力機構と連携し、国際親善に寄与し、国際交流活動を推進するとともに会員相互の親睦をはかり、地域社会に貢献することを目的とする。

第3条 (会 員)この会は次の者をもって会員とし組織する。
    1 秋田市の青年海外派遣事業に参加した者
    2 国際交流活動に興味を持ち、本会の目的に賛同する者

第4条 (事 業)この会は、第2条の目的達成のために必要な事業を行う。

第5条 (役 員)この会に次の役員を置き会の運営にあたる。任期は1か年とし、再任を妨げない。
    1 会  長   1名   会を代表し、会の運営を総括する。
    2 副会長   2名   会長を補佐する。
    3 監  事  若干名  会計及び会務の執行状況を監査する。
    4 事務局長  1名   会の事務を担当する。
    5 事務局次長 1名   事務局長を補佐する。
    6 幹  事  若干名  会務を処理する。

第6条 (顧 問)この会には顧問を置くことができる。

第7条 (総 会)この会の総会は通常年1回開催し、役員の選出および会の運営、その他必要事項を審議決定する。また、必要に応じて会長は臨時総会を招集することができる。なお、総会は出席者で成立し、その過半数をもって決定する。

第8条 (役員会)この会の役員会は、会長が必要に応じて招集し、会務の運営、執行について協議する。

第9条 (経 費)この会の経費は会費、寄付金、及びその他の収入をもってあてる。会費は年1,000円とする。

第10条 (会計年度)この会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第11条 (改 正)この会の会則は、総会の同意を得て改正することができる。

第12条 (その他)この会則に定めのない事項は、総会の同意を得て細則を設けることができる。

付 則 この会則は平成6年2月28日より施行する。
     この会則は平成7年4月24日より一部改正し施行する。
     この会則は平成16年11月27日より一部改正し施行する。


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