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第1条 (名 称)この会は秋田国際交流友の会と称し、事務局を会長が定めるところに置く。
第2条 (目 的)この会は、秋田市・秋田市教育委員会および独立行政法人 国際協力機構と連携し、国際親善に寄与し、国際交流活動を推進するとともに会員相互の親睦をはかり、地域社会に貢献することを目的とする。
第3条 (会 員)この会は次の者をもって会員とし組織する。
第4条 (事 業)この会は、第2条の目的達成のために必要な事業を行う。
第5条 (役 員)この会に次の役員を置き会の運営にあたる。任期は1か年とし、再任を妨げない。
第6条 (顧 問)この会には顧問を置くことができる。
第7条 (総 会)この会の総会は通常年1回開催し、役員の選出および会の運営、その他必要事項を審議決定する。また、必要に応じて会長は臨時総会を招集することができる。なお、総会は出席者で成立し、その過半数をもって決定する。
第8条 (役員会)この会の役員会は、会長が必要に応じて招集し、会務の運営、執行について協議する。
第9条 (経 費)この会の経費は会費、寄付金、及びその他の収入をもってあてる。会費は年1,000円とする。
第10条 (会計年度)この会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第11条 (改 正)この会の会則は、総会の同意を得て改正することができる。
第12条 (その他)この会則に定めのない事項は、総会の同意を得て細則を設けることができる。
付 則 この会則は平成6年2月28日より施行する。
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