秋田県小児保健会
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秋田県小児保健会事務局

〒011−0948
秋田市飯島西袋1−1−1
秋田組合総合病院内
TEL 018−880−3000
FAX 018−880−3040

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秋田県小児保健会規約
第 1 章  総    則
第1条 本会は、秋田県小児保健会と称し、事務局を会長の所属する機関におく。
本会は、理事会の議決を経て、必要に応じて支部をおくことができる。
支部に関する規定は別に定める。
第2条 本会は、秋田県の小児保健に関する研究、知識の啓発並びに、小児保健福祉の向上をはかることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、日本小児保健協会との連絡を保ち、次の事業を行う。
(1) 小児保健に関する調査研究並びに発表
(2) 小児保健福祉事業の奨励並びに連絡
(3) 学術講演会、一般口演会、講習会等の開催
(4) その他の本会の目的を達成するために必要な事項
第4条 本会の会員は、医師会員、一般会員及び賛助会員とする。
(1) 医師会員 (医師、歯科医師)
(2) 一般会員 (保健師、助産師、看護師、養護教諭、栄養士、保育士など)
(3) 賛助会員 (事業を援助する団体又は個人
第5条 本会に次の役員をおく。
会 長 1名 理 事 若干名(うち常任理事若干名)
副会長 3名 監 事 2名
第6条 会長、副会長及び常任理事は、理事の互選とする。
理事及び監事は、総会において会員の中から選出する。
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
常任理事は、常任理事会を構成し、会務を分掌する。
理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
監事は、会計を監査する。
第8条 本会に顧問若干名おくことができる。
顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱し、重要事項について会長の諮問に応じ意見を述べる。
第9条 役員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条 本会の事務を処理するため、幹事及び書記を若干名おく。
幹事及び書記は、会長が任命または委嘱するものとする。
第 3 章 会   議
第11条 本会の会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。
第12条 総会は、毎年1回会長がこれを招集し会議の議長となる。
理事会及び常任理事会は、必要に応じ会長がこれを招集し、その構成する構成人員の2分の1以上の出席を得て開く。
第13条 本会の事業計画及び予算並びに決算は、理事会の承認を得、総会で報告する。
第 4 章 会   計
第14条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
年会費は、次のとおりとする。
(1)医師会員
(2)一般会員
(3)賛助会員


1口
5,000円
2,000円
10,000円
第15条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 5 章 雑   則
第16条 この規約の変更は、総会の議決によるものとする。
第17条 この規約に定めのない事項については、理事会の議決を経て会長が定める。
附   則
1. 本会設立当初の役員及び顧問は、第6条及び第8条の規定にかかわらず、本会設立の日に定める。
2. 本会設立当初の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立の日から始まる。
3. この規約は、昭和38年9月8日から執行する。
附   則
この規約は、昭和42年6月25日から執行する。ただし第14条の会費は、昭和42年度分から摘要する。
附   則
第14条の会費は、昭和52年度分から摘要する。
附   則
この規約は昭和55年5月30日から執行する。ただし第14条の会費は、昭和55年度分から摘要する。
附   則
この規約の第1条は、昭和63年5月28日から執行する。
附   則
この規約の第14条は、平成7年4月1日から執行する。
附   則
この規約の第13条は平成15年6月6日から執行する。
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